利用の手引

白河市中心市街地市民交流センター(マイタウン白河)ご利用の手引き

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利用申請書(word形式)

利用申請書(pdf形式)

利用補助表(pdf形式)

利用許可変更申請書 (pdf形式)

 


1 開館時間 午前9時から午後9時まで

2 休館日 年末年始(12月28日~31日、1月1日~4日)

3 利用時間 1時間単位(準備等のため入室する時間から、後片付けの時間も含め退出まで。原則毎正時まで)
・使用料は、1時間単位で設定しています。許可された時間前には準備等を理由に入室することはできません。また、利用時間直後に次の利用者が入出する場合があるので、退室は利用許可時間内に行ってください。なお、利用時間が1時間に満たない場合には、1時間とします。
・準備・撤収に際しては安全に行うため、かかる時間を検討のうえ、不足が生じないように申請してください。
・会場の椅子、机、可動式の仕切り板などのレイアウトは利用時間内に最初の状態に戻してください。利用を終えて退室する際、職員がレイアウトを確認しますので、利用が終わった際には職員にお声掛けくだい。また、鍵は退室時に返却してください。
・各会議室は、原則として連続7日間まで、ギャラリーゾーン及び多目的スペースは、原則として連続14日間まで利用できます。ただし、いずれの利用も開館時間内においてとなります。

4 利用申込み
1)受付時間 開館日の午前10時00分から午後8時00分まで
 ・各施設の空き状況のお問い合わせも同時刻となります。

2)受付方法 館内1階受付窓口(指定管理者事務所)にて、申請書に記入し、お申込みください。
 ・住所等確認のため、申込み届出される方の身分証明書等の提示が必要です。
 ・電話やFAX等での予約はできません。

3)受付の期間 利用の前日までに申請を行って、利用許可を受けてください。
 ・事務処理に時間を要するため、当日許可書を発行する場合がありますが、この場合には事前にご連絡します。
 ・先行予約の受付開始日については、別紙1「受付日」の項目をご覧ください。

4)使用料の納付 使用料は前納となります。館内1階受付窓口(指定管理事務所)又は銀行振込にてお支払いください。
 ・利用許可書等は原則郵送となります。使用料のお支払い方法は、現金払いと銀行振込の2種類があります。お申込みをする際にご希望の支払い方法を係員にお申し付けください。なお、使用料は利用日の3日前までにお支払いください。3日前までのお支払いが困難な場合には、ご相談ください。銀行振込にかかる手数料は利用者負担となります。
 ・利用日の2日前及び前日に申請を行う際には、申請の際に受付窓口にて使用料をお支払いください。

5 使用料

6 使用料の免除 【全額免除する場合】
1)市が主催又は共催する事業に使用する場合
2)国又は他の地方公共団体若しくは地方公共団体等が利用する場合
3)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が授業の一環として使用する場合
【半額免除する場合】
4)中学校及び高等学校の生徒又はこれらに準ずる者又はこれらの者により構成される団体が使用する場合
5) 市内の社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が団体本来の目的のために使用する場合
6) 社会福祉団体及びボランティア団体が団体本来の目的のために使用する場合
7) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又はこれらの者を活動の主体として構成された団体が使用する場合
8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はこれらの者を活動の主体として構成された団体が使用する場合額
9) 福島県療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けている者又はこれらの者を活動の主体として構成された団体が使用する場合
10) その他市長が特に認めた団体等が使用する場合

7 利用許可 開催目的など内容を審査後、適当と認められる申請について許可書を交付します。
・同一期日・時間で重複する申請が同時間帯になされた場合は、抽選ののち、交付となります。
・許可書の交付・不交付については、通常1週間から2週間程度要しますので、ご了承ください。
・使用権を第三者に譲渡、転貸したり、許可を受けた目的以外に使用することはできません。

8 利用前の取消・変更
利用許可を受けたあとに、取消又は変更が生じた場合は、すみやかに「中心市街地市民交流センター利用許可変更(取消) 申請書」に利用許可書を添えて提出してください。
 ・利用を取りやめた場合、前納した使用料の還付は、災害等の理由により利用を取りやめたときは全額、利用日の7日前までに利用取りやめを申し出た場合で相当の理由があると認められるときは100 分の50 に相当する額を返還しますが、それ以外について市中心市街地市民交流センター条例第9条及び同施行規則第6条に基づき返還できないことから、条例及び規則に同意のうえ利用申請書を提出してください。なお、返還手続き等については、お問合せください。

9 会議室の下見・設備機器類の操作確認
施設を初めて利用する場合には、会場の下見や設備機器類の操作方法を事前に確認しておくことをお勧めします。
・利用許可を受けたあと、使用日の3日前までに担当者(指定管理者)と日程を調整し、ご来館ください。
・利用当日は、人員不足で対応できない場合があることから、必ず事前に担当者と日程を調整のうえ、確認してください。

10 その他・利用上の注意点
1) 会議室やギャラリースペース等の壁面のピクチャーレールは、利用時間内であれば自由にお使いいただけます。設置するためのフック及びワイヤー、脚立等は無料でお貸しします。申請時に必要な数量をご記入ください。
2) 地階大会議室及び1階ギャラリーでは、移動式パネルを利用時間内であれば自由にお使いいただけます。申請時に必要な数量をご記入ください。
3) 準備・撤収は利用者に行っていただきます。怪我の無いよう十分に気をつけて作業を行ってください。また、不明な点はお尋ねください。
4) 中学生・高校生の団体が施設を利用する場合は、保護者の同意が必要です。なお、小学生以下だけで施設の利用はできません。
5) 施設内では、アルコール等の飲酒や火器を使用することはできません。
6) 午後9 時まで利用する場合には、午後9 時までに撤収し退出してください。なお、9 時10 分までに建物が施錠されますのでご了承ください。
7) 利用許可を受ける前に広報、印刷等の準備を行い、利用が不許可となった場合、また、許可を受けた場合でも後述の「利用ができない場合」の理由により許可が取消しとなった場合、市は補償しませんのでご注意ください。
8) 会議室の扉は消防法により、常開にしておくことができません。
9) 設備機器類に限らず、扉や内壁、ガラス等を破損し、修理が必要な場合は弁償していただきます。
10) 地階会議室は、防音機能が備わっていますが、楽器演奏等で使用される場合には、音漏れを防止するため、3室(地下大会議室1,2,3)を一括して借り受けしていただきます。なお、その際の使用料は3室の合計金額となります。
 また、音量等により他利用者に不具合が生じる可能性がある場合には、係員より音量を下げる等の指示をさせていただきます。
11) 施設の設備機器類については、係員にご確認のうえ、申請してください。なお、利用前に機器類の故障等があった場合、修理が完了するまで使用できないことがありますので、ご了承ください。
12) 室内コンセント(電源)はパソコン等、会議等で使用する機器にのみご使用いただけます。
13) 公衆無線LAN サービスの利用については、接続が不安定になることがありますが、あくまでもサービスとして提供しているため接続の保証はしていません。
14) 会議室の利用許可は「会議室内の利用」のみとなります。受付等で廊下を通行に支障ない範囲で使用したい時には、事前にお申し出いただき、許可を受けてください。また、館内、敷地内においてパンフレット配布等を行うことはできません。施設内にポスターや看板等を設置したい場合には、必ず事前にお申し出いただき、許可を受けてください。ただし、管理上許可できない場合がありますのでご了承ください。

11 利用ができない場合
次の場合は施設の利用ができません。すでに許可している場合でも使用を取消または停止する場合があります。 
 1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 
 2) 施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。 
 3) 暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。 
 4) 条例及び施行規則に違反したとき。
 5) 許可の目的又は条件に違反したとき。
 6) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
 7) 施設利用に際して係員の指示に従わなかったとき。


受付

四半期ごとに受付期間を設けています

第1四半期(4月~6月で)の利用

①1月5日から開始します。
 ※先着順となります。


第2四半期(7月~9月で)の利用

4月1日から開始します。
 ※先着順となります。


第3四半期(10月~12月で)の利用

①7月1日から開始します。
 ※先着順となります。


第4四半期(1月~3月で)の利用

①10月1日から開始します。
 ※先着順となります。

備考


1 会議室1・2・3(地下階)、ギャラリーゾーン1・2・3・4は、仕切り板(パーテーション)を収納し、一体的に利用することが可能です。なお、一体的に使用する際の使用料は各室の使用料の合計金額となります。
2 予約時間を超えて利用時間を延長する場合(次に予約がなく、延長できる場合のみ)は、「利用許可変更(取消)申請書を提出していただきます。
3 設備機器類の使用料は施設使用料に含まれますが、事前に申請が必要です。
4 使用時間が1時間に満たない場合には、1時間で申請してください。
5 準備・撤収時間とは、複数日にわたる展示やイベントなどで使用する場合にのみ適用となります。
6 準備・撤収時間が適用となる会場は、ギャラリー1・2・3・4、大会議室・地下会議室1・2です。
 (ただし、展示・イベントでその他の会議室を利用する場合には準備・撤収時間を適用とする)